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流れ

解体に必要な書類・届出一覧|建設リサイクル法・道路使用許可など

解体には意外と多くの届出が関わります。代表的な書類と、誰がいつ手続きするのかを一覧でまとめました。

建設リサイクル法の届出

延床面積80㎡以上の建物を解体する場合、着工7日前までに都道府県へ届け出が必要です。通常は解体業者が代行します。

道路使用・占用許可

前面道路に重機やコンテナを置く場合、警察署へ道路使用許可を申請します。状況により道路占用許可も必要です。

アスベストの事前調査報告

2022年4月から、一定規模以上の解体・改修で石綿事前調査結果の報告が義務化。含有時は除去の届出も行います。

解体後の建物滅失登記

解体後1か月以内に法務局へ滅失登記を申請します。施主自身でも申請できますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です。

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費用の概算も、その場でお答えします。

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