解体に必要な書類・届出一覧|建設リサイクル法・道路使用許可など
解体には意外と多くの届出が関わります。代表的な書類と、誰がいつ手続きするのかを一覧でまとめました。
建設リサイクル法の届出
延床面積80㎡以上の建物を解体する場合、着工7日前までに都道府県へ届け出が必要です。通常は解体業者が代行します。
道路使用・占用許可
前面道路に重機やコンテナを置く場合、警察署へ道路使用許可を申請します。状況により道路占用許可も必要です。
アスベストの事前調査報告
2022年4月から、一定規模以上の解体・改修で石綿事前調査結果の報告が義務化。含有時は除去の届出も行います。
解体後の建物滅失登記
解体後1か月以内に法務局へ滅失登記を申請します。施主自身でも申請できますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です。
解体のご相談・お見積りは無料です。
費用の概算も、その場でお答えします。
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